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自転車の基準を見直そう “注意喚起”

KRG 2015年6月1日

本日 2015年6月1日より 道交法が改正

自転車の道交法改正に伴い 様々なご意見や問題(事故)が起こる事は想像出来ます。

「平成20年に改正された自転車関連の法  図参照」(出典 全日本交通安全協会)

普通自転車の歩道通行可能要件の明確化、乗用車ヘルメット着用努力義務の導入など

 自転車とは何か?

自転車の大きさは道交法で190x60cm以内となってます。

(終戦後ポピュラーだった実用車を計測したんだと思う)

フラットバーMTBなど、車幅が60cmを超える二輪車は自転車ではありません。

日本交通安全技術協会のTS保険にも加入することはできません!

当然、道路標識で通行可能な歩道も走行禁止、自転車専用道路も禁止です。

実際には、

TS保険加入し事故後保険金が支払われているケースもあるらしいのですが

法律上は正しくないです、自転車ではありませんのでご注意ください。

自転車の基準の改正、まずは一番大事だと思います。

BMXタイプの16インチ幼児車もハンドル幅60cm以上であれば、

自転車道も歩道も通行禁止ですので、

この場合補助輪を付けて車道を走行する幼児も出現してしまう。

子供の命を守れません。

道路整備が出来てませんし、歩行者の数や交通量等 多様性がありますので

一元化するには無理があります。

このため危険だと感じたら自己の判断で 危険回避行動をとって下さい。

道交法の迅速な改正を要望します。 

色々な問題を表面化し より良いルールにしていきましょう。

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追記です。

道交法改正について お問合わせありがとうございました。

社会問題となっている歩行者との接触事故が多発している場所は迅速な

ルール改正が必要です。

歩行者や自転車の交通量が多いエリアでは、自転車走行禁止徹底や車道に

自転車レーンを設けるなど適宜整備やルール(条例)が必要ということです

歩行者も めっきり 少なく事故も起こっていない歩道は のどかなままでいいと思います。

車道を走らせたら逆に危険になります。

幼児も含め すべての自転車は 基本 車道走行です。

「一定要件を満たす場合は歩道走行が可能」

例外として13歳未満、70歳以上の高齢者、体の不自由な方は歩道を走行してもいいとなってます(平成20年より)

逆ですね。
基本歩道、例外として車道。

身体能力の低い人や状況判断や反射能力の未熟な人の車道走行は危険

ですので年齢で区分けは出来ません。

一定要件を満たす運転者(自転車)は基本歩道、歩行者が多い場合や

走行困難な場合例外として車道を通行してもよい。

出来るだけ 車道の走行を避けるよう促す流布をして欲しいです。

一定条件を満たす運転者の死亡事故が多発する前に注意喚起します。

該当外の自転車は もちろん車道左側走行です。

徐々に 自転車文化が健康的に根付いてくれたらいいと思います。

自転車は 移動の交通手段として、環境に良く健康にも効果がある乗り物です。

本来 一般自動車よりも、優先されるべき交通手段でしたが、利便性と産業を

重視した政策で道路整備や法整備がおざなりとなり、社会問題になったわけです。

この度の強行軍とも思える法改正は、より良い交通社会になるきっかけです

道交法の問題点や良いところ しっかり判断したいです。

とにかく、事故が起こらない様 社会全体で心がけましょう!

 KRG

Tags: 道交法、自転車、

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